「 店でたばこを販売したい」「自販機でたばこを販売したい」
そんなあなたを、サポートします!
たばこを販売するには、管轄の財務局の許可を取る必要があります。
誰でも、どこででも、許可を取れるわけではありません。
『人』と『場所』について、要件があります。
その要件の中身は財務局のホームページで公表されていますが、
それを一般の方が理解するには、多くの時間と手間がかかります。
それなら「許可申請」の専門家である”行政書士”に任せませんか?
<要件を満たしていますか?>
あなたは、以下の事由に当てはまりますか?1つでも当てはまる方は許可を取得できません。
1.「人」についての要件です。
①申請者がたばこ事業法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない
②申請者が一定の事由により許可を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない
③申請者が破産者で復権を得ていない場合その他小売販売を業として行うのに不適当である場合として財務省令で定める場合であるとき
④申請者が未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人であって、その法定代理人が①若しくは②に規定する者若しくは破産者で復権を得ないものに該当するものであるとき、又はその法定代理人の代表者のうちに①若しくは②に規定する者若しくは破産者で復権を得ないものに該当する者がある
⑤申請者が法人であって、その代表者のうちに①若しくは②に規定する者又は破産者で復権を得ないものに該当するものがある
⑥申請者が法人であって、たばこの販売が当該法人の定款等によって定められた目的の範囲に含まれない場合
2.「場所」についての要件です。
①予定営業所の位置が、袋小路に面している場所等、たばこの購入に著しく不便と認められる場所である
②予定営業所と最寄のたばこ販売店との距離が一定の距離基準に達していない場合
距離基準は25mから300mまでと幅があります。
距離がどれくらいになるかは周辺の現地調査の結果を見て、財務局が決定します。
申請前の事前調査によって、距離基準を推定することができます。
③予定営業所でのたばこの取扱予定高が、月間4万本に満たない場合
④予定営業所の使用の権利がない場合
*以上の要件に当てはまる場合には原則として、許可を取得できませんが、特例が認められる場合があります。個別の相談は、依頼を受けた後で承ります。
また、許可・不許可の権限は財務局の判断によりますので、結果を保証することはできません。あきらかに不許可の事由がみとめられる場合には申請をあきらめていただくよう助言いたしますが、微妙なケースの場合には申請するか否かはお客様の判断にお任せいたします。
代金
報酬 3万円+実費(交通費、郵送費など)
*交通費について
七尾市、中能登町、羽咋市の方は、原則無料です。
基本的に当事務所より車で片道1時間かかる方は、1往復2,000円とさせていただきます。
自己紹介
名称 : 行政書士澤井事務所
代表 行政書士 澤井克巳(さわいかつみ)
石川県行政書士会所属 登録第06230823号
所在 : 〒929-1602 石川県鹿島郡中能登町能登部上ル部8-1
(かしまぐんなかのとまちのとべかみ)
お問い合わせ : TEL 0767-72-3870 メール kjimu06@yahoo.co.jp
営業時間 : 月曜~金曜 午前9時~午後6時 予約ある場合土日も対応します
お支払い方法 : 振込みまたは直接受領
ごあいさつ : 平成18年に開業した、まだまだ新人の行政書士です。
経験不足でお客様にご迷惑をかけるかもしれませんが、
誠実な対応と丁寧な説明を心がけております。